事業内容

貯油槽清掃・点検

清掃中

内部清掃

加圧点検

気密試験

貯水槽清掃・点検

清掃中

内部清掃

消毒中

内部消毒

(特別管理)産業廃棄物収集運搬

収集

収集運搬

清掃中

吸引清掃

危険物施設改修工事

配管

配管改修

ホームタンク設置

ホームタンク設置

塗装

FRPライニング施工

FRPライニング施工

貯水槽内面

貯水槽内面塗装

貯水槽外面

貯水槽外面塗装

配管塗装後

配管塗装

 

貯油槽清掃・点検

法定点検

消防法第14条3の2の規定に基づく定期点検(1回以上/年)

清掃

タンク内部のスラッジ除去
※定期的な清掃をお奨めします。

清掃前

清掃前

清掃後

清掃後

定期点検制度(法第14条の3の2)

政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、これらの製造所、貯蔵所又は取扱所について、自治省令で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保存しなければならない。

定期点検制度は、一部危険物施設を除いた製造所等の所有者等に対して、自治省令(規則第62条の4~8)で定めるところにより定期的に自主点検をし、その点検記録を作成しこれを保存(地下タンク貯蔵所は3年間)することの義務を課し、当該規定に違反して定期点検をしない場合等については許可の取り消し、又は使用停止命令の対象となるものです。(法第12条の2第1項第5号)

さらに本条に違反して点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかった者に対しては、30万円以下の罰金又は拘留に処する旨の罰則の適用が設けられています。(法第44条)

加圧法

加圧法は、密封した地下タンク及びそれに付属する配管にガスを封入し、所定の圧力に加圧した状態で一定時間の圧力の変動を計測することにより、漏えいの有無を確認する気密試験です。
検査時には、対象となる地下タンク及び配管内貯蔵液をすべて抜き取り、空の状態で実施します。
※検知層も加圧法で実施する時がある。

特長

他の試験方法と比較して設定圧力が大きいため、地下水位が高い場合でも点検が可能です。

測定器による加圧検査状況

測定器による加圧検査状況

減圧方法による点検方法

二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻(検知層)を減圧し、所定の減圧状態を維持し、一定の時間内の圧力変動を計測することにより、漏えいの有無を確認する方法である。

減圧検査作業状況

減圧検査作業状況

つぎのような場合は必ず点検を

自然災害のあと
日々の管理で異常を確認した際

貯水槽清掃・点検

貯水槽清掃

法律で定められた清掃(1回以上/年)

水道法により、受水槽の有効容量が10m³以上になりますと、簡易専用水道の適用を受けます。又建物の床面積が3,000m²以上(学校8,000m²)になりますと、建築物衛生法の適用を受け、年1回以上の清掃が義務付けられています。

清掃前

清掃前

清掃後

清掃後

貯水槽点検

維持管理を目的とした点検及びポンプ廻り給水設備等の総合判定

貯水槽内部塗装

貯水槽内面の特殊塗装(JWWA規格品使用)

塗装前

塗装前

作業状況

作業状況

塗装後

塗装後


貯水槽外面塗装

貯水槽外面の特殊塗装(耐候品使用)

塗装前

塗装前

塗装前


塗装後

塗装後

塗装後


産業(特別管理)廃棄物収集運搬

取扱品目

産業廃棄物の収集運搬

取扱品目

  • 汚泥
  • 廃油
  • ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
  • 廃プラスチック類
  • 動植物性残さ
  • がれき類
  • ゴムくず
  • 紙くず
  • 金属くず
  • ばいじん

改修工事

危険物施設に係わる改修工事の施工

危険物施設の改修工事

配管改修
少量タンクの設置
タンク工事(休止・廃止)
部材更新
消防申請等のサポート

配管改修前

配管改修前

配管工事施工状況

配管工事施工状況

地下タンク上部スラブ改修前

地下タンク上部スラブ改修前

地下タンク上部スラブ改修後

地下タンク上部スラブ改修後

地下タンク廃止後ホームタンク設置前

地下タンク廃止後ホームタンク設置前

地下タンク廃止後ホームタンク設置状況

地下タンク廃止後ホームタンク設置状況

FRPライニング(ハンドレイアップ工法)

消防通達に関する危険物流出防止対策

既設の地下貯蔵タンクに対する流出防止対策等に係る運用について

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(平成22年総務省令第71号)及び危険物の規則に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(平成22年総務省告示第246号)がそれぞれ公布され、平成23年2月1日から施行されることとなりました。

改正内容は、地盤面下に直接埋没された既設の地下貯蔵タンクのうち設置年数、塗覆装の種類及び設計板厚が一定の要件を満たすものを「腐食のおそれが特に高いもの」等として区分し、当該区分に応じて、内面の腐食を防止するためのコーティング等の措置を講ずること並びに地下貯蔵タンク等の規制の合理性等を主な内容とするものです。

腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク

設置年数 塗覆装の種類 設計板厚
50年以上 アスファルト
(告示第4条の48第1項第2号に定めるもの。以下同じ。)
全ての設計板厚
モルタル
(告示第4条の48第1項第1号に定めるもの。以下同じ。)
8.0㎜未満
エポキシ樹脂又はタールエポキシ樹脂
(告示第4条の48第1項第3号に定めるもの。以下同じ。)
6.0㎜未満
強化プラスチック
(告示第4条の48第1項第4号に定めるもの。以下同じ。)
4.5㎜未満
40年以上50年未満 アスファルト 4.5㎜未満

腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク

設置年数 塗覆装の種類 設計板厚
50年以上 モルタル 8.0㎜以上
エポキシ樹脂又はタールエポキシ樹脂 6.0㎜以上
強化プラスチック 4.5㎜以上12.0㎜未満
40年以上50年未満 アスファルト 4.5㎜以上
モルタル 6.0㎜未満
エポキシ樹脂又はタールエポキシ樹脂 4.5㎜未満
強化プラスチック 4.5㎜未満
30年以上40年未満 アスファルト 6.0㎜未満
モルタル 4.5㎜未満
20年以上30年未満 アスファルト 4.5㎜未満

地下貯蔵タンクFRPライニング施工手順

施工前

1. 施工前

下地処理(サンドブラスト)

2. 下地処理(サンドブラスト)

板厚測定

3. 板厚測定

加圧検査

4. 加圧検査

プライマー塗装

5. プライマー塗装

ガラスマット積層貼付け

6. ガラスマット積層貼付け

ピンホール検査

7. ピンホール検査

膜厚検査

8. 膜厚測定

トップコート塗装(完成)

9. トップコート塗装(完成)